『確定申告をする度に税金が還付される』という説明に最大の魅力を感じて購入してしまったという方が一番多く見受けられます。
確かに最初のうちは、還付金を受け取られる事もあると思いますが、それは長期に渡って継続する仕組みではありません。
実際のところ、不動産は購入時にもっとも経費がかかります。登記費用、司法書士の報酬代、火災保険料、ローン事務手数料,印紙代などなど。
しかし購入後の経費(税務上の支出)として、まともに計上できるものは、ローンの金利と管理費等、その他租税公課位です。
賃料としては収入が入ってくるのに対して、ローンの支払は金利のみ(元金は計上できません)しか計上が出来ないのも致命的です。
購入時にかかった分の支出が継続する2年~3年までは節税効果はありますが、決して長期に続く様なものではありません。
還付金を収支計算に算入するような説明は非常にリスキーと言えます。