- 1:任意売却にかかる費用は?
- :最初の電話による相談時点から任意売却の手続きが全て完了するまで、 面談を含む相談料(コンサルティング費)・専任媒介契約費用・物件の査定や債権者との交渉に掛かる費用・物件の販売に掛かる費用・仲介手数料・抵当権の抹消費用・差押え解除費用・ 滞納管理費用・”修繕積立金(マンションの場合)等。このような諸費用の全ては対象物件の売却代金から配分される決まりになっているからです。”このような諸費用の全ては対象物件の売却代金から清算することができます。また、万が一、任意売却が出来なかった場合、相談料等の費用は一切発生いたしません。
- 2:任意売却が可能な状況とは?
- :任意売却の手続きが可能になるのは、代位弁済(滞納が3~5ケ月)の時点からであり、任意売却での解決が可能な期間のタイムリミットは、競売の開札日前日まで(代位弁済からおよそ6ケ月程度)となります。
- 3:任意売却後に残る残債はどうなるのか?
- :任意売却を終えた後に残る住宅ローン(残債)は、基本的に一括もしくは分割で返済しなくてはなりません。 任意売却後の残債は、担保物件を持たない無担保債権となりますので、金融機関や保証会社としては多くの場合
①話し合いにより、分割で少しずつでも支払う
②国で認定を受けた専門の債権回収会社(サービサー)に回収を委託、売却する等の方法で返済・回収が進められていきます。※サービサーと和解の為の交渉を重ねる事で、債務者の生活や収入などの状況を考慮した上での返済計画が練られます。その結果、債務者の負担を減らした金額での分割返済(月額1万円等)が可能になります。場合によっては、大幅な債務圧縮や債務の全額免除が可能になるケースも少なくはありません。 - :自己破産は任意売却の前と後、どちらが良いか?
- :自己破産は、任意売却の後が良いでしょう。任意売却の前に自己破産すると自宅を資産として扱われる為、管財手続きが必要となり、多額 の予納金(少なくとも 50 万円以上)が掛かってしまいます。 (次項を参照)また引っ越し代の交渉をすることも出来ず、強制競売になってしまう場合がほとんどです。
- 5:自己破産で借金が帳消しになるなら任意売却は不要では?
- :自己破産するから任意売却しても意味が無いとは言いきれません。自己破産の申立人は資産が有るか無いかによって、その方法が異なります。不動産を含む資産が無い場合は“同時廃止”、資産(自宅)が無い状態ですので費用は掛かりません。資産が有る場合は“管財手続き”、自宅という資産が有るので、現金や預貯金の無い状態でも少なくとも 50 万円以上の予納金が必要になります。
※このような理由からも、住宅ローンが払えなくなった自宅をあらかじめ任意売却し、 一旦資産を ゼロ状態にした上で自己破産する方が得策ですし、任意売却が必要不可欠であると結論づける 事ができるのです。